~障害年金法研究会 第6回研究会~
2017.6.9 18時〜20時 弘済会館
「社会的治癒」は初診日等が証明できない場合に、一旦「治った」とみなして、後日の受診日を初診日とするなどして請求者を救済する趣旨で編み出された実務上の概念です。基本的な意義や判例・裁決の解説講義とともに、グループに分かれて、事例を交えて意見交換をします。「社会的治癒」ってなに?という方も大歓迎です。
講 師: 安部敬太(社会保険労務士) 倉本貴行(社会保険労務士)
参加費: 2,000 円
定 員: 70名※(社労士50名・弁護士等20名)
※職種バランスのため職種定員を設けました